差額ベッド代って…
差額ベッド代って治療上の必要性があった場合は請求してはいけないんですよね?
確かに本来差額ベッド代は患者が自らより良い療養環境を望んだ場合に限られることになってはいます。
でも実際には…、私が以前、急性肺炎で病院に行ったとき、熱もあり診察・検査等でヘロヘロ、呼吸が苦しくて人工呼吸器を口に当てている私に医師は、「どうされますか?入院しますか?でも大部屋は満室で1日5,000円の四人部屋しか空いてないのですよ。それとも通院されますか?」という質問が…
もう苦しくて…早く横になりたい! この人工呼吸器を手放したくない! そのときの私は迷わず「入院させてください!」でも、これって患者希望による差額ベッドへの入院となるのですよね。
結局、5日間入院して差額ベッド代を大人しく25,000円支払いました。
さすがに医師も差額ベッドを取るためになかなか勉強しているなー! と意味なく感心したしだいではあります。
ここで、AIUのスーパー上乗せ建保は他に部屋が空いていないため個室等に入院した場合には、1万円を超えてもかかった差額ベッド代をお支払いするので、いざというときも安心ですよね!
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